狂犬病ワクチン
生後91日以上のワンちゃんは、お住まいの市町村への〔登録〕と年に1回の『狂犬病予防接種』が法律で義務付けられています。
また、鑑札、注射済票は着けておかなくてはならないものになります。
狂犬病予防法施行令第2章第4条
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければならない。(抜粋)
3.犬の所有者は、鑑札をその犬につけておかなければならない。
狂犬病予防法施行規則第5条
犬の所有者は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けなければならない。(抜粋)
3.犬の所有者は、注射済票をその犬につけておかなければならない。
狂犬病予防法施行規則第11条
1.生後91日以上の犬(次項に規定する犬であって、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至ったものを除く)の所有者は、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1っ回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りではない。
2.生後91日以上の犬であって3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至った場合においては、前年3月2日)以降に狂犬病を受けてないもの又はうけたかどうか明らかでないものを所有するに至った者は所有するに行った日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けなければならない。(抜粋)
狂犬病予防法施行規則第6条
予防員は登録を受けず、もしくは鑑札を着けず、または狂犬病予防注射を受けず、もしくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
ここ数年の狂犬病予防接種(船橋)
H26年からH28年にかけて船橋市の狂犬病予防の実施状況としては登録頭数約28000頭新規登録毎年1800頭、注射済票交付16000頭ほどで狂犬病予防接種を受けている方が6割未満になっています。
狂犬病予防接種の代行登録について(船橋市の方のみ)(犬)
当院では船橋市市内に住んでいる方のわんちゃんの狂犬病予防接種を受けた方に対して、登録等を代行して皆様に鑑札、注射済票等をお渡ししております。(ただし、住所変更、登録内容等の変更、はがきの紛失等があった場合できないこともあり)
狂犬病予防について
狂犬病予防法は、狂犬病の発生を予防し、その蔓延を防止し、およびこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的としており、狂犬病予防接種は受けなければならないものになっています。
狂犬病の概要
感染経路と発症までの体内状況
最も代表的な狂犬病の感染経路は唾液に含まれる狂犬病ウイルスが、咬傷部位から体内に侵入することで伝播されます。中南米、アフリカ、アジア地域での発生形態は80~98%が犬による発生です。北米では野生動物、米国南部ではこうもりが伝播者になっています。ウイルスは咬傷部位で増殖し中枢神経に入ります。一部唾液腺で増殖し、唾液腺に大量のウイルスを放出します。
発症時の症状
発症時の症状は嚥下障害です。潜伏期は1週間から1年4か月と長く、中枢神経に入ってからの増殖は速やかです。ウイルスの唾液腺への排泄は早く発症の13日前、いっぱんには2~3日前から始まるとされてます。前駆期では暗所に隠れ、食欲不振、視線の異常、歩行困難が半日から3日間程度認められます。その後、狂騒型か麻痺型のいずれかの症状を呈して数日で死亡します。
治療方法と治療のリスク
人命に危険があって緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げないと狂犬病予防法でも記されており、隔離することはあっても治療は行っておりません。
検査方法
他動物との咬傷の有無の確認。角膜、粘膜、皮膚片